製造・軽作業の基礎ガイド
派遣社員が休職したときの傷病手当金|条件・申請・退職後
派遣社員が業務外の病気やけがで休む場合の傷病手当金について、休職制度との違い、4つの支給条件、待期3日、支給額・期間、申請手順、契約終了・退職後の確認事項を解説します。

派遣社員も、健康保険の被保険者として要件を満たせば、業務外の病気やけがで働けない期間に傷病手当金を申請できます。申請先は加入している健康保険者であり、派遣先ではありません。雇用主である派遣会社には、欠勤・休職の手続きと事業主証明を確認します。
傷病手当金を受けるために、会社の「休職制度」が必須とは限りません。休職は派遣会社の就業規則などに基づく雇用上の制度、傷病手当金は健康保険の給付です。この2つを分けて進めましょう。
傷病手当金の4つの条件
協会けんぽの案内では、主に次の4条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やけがを療養している
- 仕事に就くことができない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 休んだ期間について給与の支払いがない
給与が一部支払われ、その日額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されることがあります。
| 確認項目 | 確認する相手・資料 |
|---|---|
| 健康保険の加入状況 | 派遣会社、資格情報、マイナポータル |
| 労務不能の判断 | 主治医・療養担当者 |
| 欠勤・休職期間 | 派遣会社の勤怠・就業規則 |
| 給与の支払い | 派遣会社、給与明細 |
| 支給可否 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
業務外の病気・けがが対象
傷病手当金は、健康保険から支給される、業務外の病気やけがに対する所得保障です。
たとえば次のような場合が検討対象になります。
- 私生活でのけが
- 業務と関係のない病気
- メンタルヘルス不調
- 手術や入院後の自宅療養
- 通院を続けながら、医師が就労不能と判断した期間
仕事中や通勤中のけが・病気は、労災保険の対象となる可能性があります。最初から健康保険の傷病手当金だけで処理せず、発生状況を派遣元・派遣先へ報告してください。
「仕事に就けない」は誰が判断する?
単に本人が休みたいと考えたことだけでなく、療養のため従来の仕事に就けない状態かが確認されます。申請書には、主治医など療養担当者が意見を記載する欄があります。
受診時には、職種名だけでなく実際の業務を具体的に説明します。
- 立ち仕事か座り仕事か
- 重い物を持つか
- 夜勤・交替勤務があるか
- 車や機械を操作するか
- 集中力や判断力が必要な作業か
- 通勤時間と方法
- 現在できない動作・症状
「工場勤務」「事務職」だけでは負担が伝わらないことがあります。求人票や就業条件明示書を参考に、作業姿勢、重量、勤務時間、危険性を説明してください。
待期3日と支給開始日
最初に連続して仕事を休んだ3日間を「待期」といい、その後の4日目以降で、支給条件を満たす日が傷病手当金の対象になります。
休み1日目 ─ 待期
休み2日目 ─ 待期
休み3日目 ─ 待期完成
休み4日目以降 ─ 支給条件を満たせば対象
待期は連続している必要があります。協会けんぽの案内では、有給休暇や公休日を含めて待期を完成できる例も示されています。ただし、4日目以降に給与が支払われた日の支給は、給与額との調整が必要です。
初日に早退した場合など、待期の数え方に迷うときは、日付を示して健康保険者へ確認してください。
支給額の目安
協会けんぽでは、1日当たりの支給額をおおむね次の考え方で計算します。
支給開始日以前12か月の各標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
被保険者期間が12か月未満の場合は、別の計算方法があります。実際の金額は、標準報酬月額、加入期間、同じ期間に支払われた給与、他の給付などで変わります。
手取り給与の3分の2ではありません。標準報酬月額を基にした日額であり、税引前の給与額や毎月の振込額と単純比較しないようにしてください。
支給期間は通算1年6か月
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で復職し、支給されない期間があった場合は、その期間を除いて通算します。
「申請した日から1年6か月」「休み始めた日から必ず連続1年6か月」ではありません。最初の支給対象日と、実際に支給された期間を健康保険者へ確認します。
休職制度と傷病手当金の違い
| 項目 | 休職・病気休暇 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 根拠 | 派遣会社の就業規則・制度 | 健康保険 |
| 目的 | 雇用を維持しながら就労を免除するなど | 働けず給与がない期間の生活保障 |
| 期間 | 会社の規程による | 支給開始から通算1年6か月 |
| 賃金 | 有給・無給など会社の規程による | 給与がない、または少ない場合に調整 |
| 申請先 | 派遣会社 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
法律上、すべての会社に同じ期間の私傷病休職制度が義務づけられているわけではありません。派遣会社の就業規則で、対象者、休職期間、診断書、復職判定、休職満了時の扱いを確認します。
一方、会社に休職制度がない、または休職期間が短い場合でも、健康保険の傷病手当金の支給要件は別に判断されます。
派遣社員が申請する流れ
- 安全を確保し、派遣先と派遣会社へ欠勤を連絡する
- 医療機関を受診し、就労の可否と療養期間を相談する
- 派遣会社へ有給、欠勤、病気休暇、休職の扱いを確認する
- 加入する健康保険者と申請方法を確認する
- 申請対象期間が経過してから申請書を準備する
- 本人記入欄を記入する
- 派遣会社へ事業主証明を依頼する
- 主治医へ療養担当者記入欄を依頼する
- 健康保険者へ提出し、受付状況を確認する
協会けんぽの申請書は、被保険者、事業主、療養担当者がそれぞれ記入します。申請期間より前に未来の休業分をまとめて証明してもらうのではなく、申請対象期間が経過してから準備します。
〇月〇日から業務外の傷病で休業しています。
傷病手当金を申請したいため、
加入している健康保険者、会社内の申請窓口、
事業主証明の依頼方法と締切を教えてください。
あわせて、有給・欠勤・休職の区分と、
休業期間中に支給される給与・手当の有無を確認したいです。
有給休暇を先に使う場合
年次有給休暇を使った日は給与が支払われるため、通常は傷病手当金がそのまま全額支給される日にはなりません。一方、有給休暇を待期3日に含められる場合があります。
有給を使うか欠勤にするかは、次を比べて決めます。
- 有給残日数
- 有給中の賃金額
- 待期の完成日
- 傷病手当金の支給見込額
- 休職開始日
- 今後の通院や復職後に残したい有給日数
有給の申請先と付与条件は派遣社員の有給休暇で確認してください。
派遣契約・雇用契約が終了する場合
療養中に派遣先との契約が終了しても、派遣会社との雇用契約が直ちに終わるとは限りません。次を分けて確認します。
- 派遣先での就業終了日
- 派遣会社との雇用契約終了日
- 健康保険の資格喪失日
- 休職制度の終了日
- 傷病手当金の申請対象期間
契約更新をしない説明を受けた場合は、更新判断と傷病手当金の申請を混同せず、それぞれ書面で確認します。
退職後も継続して受ける条件
協会けんぽでは、主に次の両方を満たす場合、退職後も残りの支給期間について継続給付を受けられると案内しています。
- 資格喪失日の前日までに、継続して1年以上の健康保険被保険者期間がある
- 資格喪失時に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている
退職日に出勤すると、資格喪失後の継続給付を受ける条件を満たさないと案内されています。退職を決める前に、健康保険者へ自分の加入期間、待期完成日、退職日の勤務、継続給付の条件を確認してください。
任意継続へ加入した後に新たに発生した傷病については、原則として傷病手当金は支給されません。在職中からの継続給付とは分けて考えます。
復職するときに確認すること
- 主治医が可能と判断する業務・勤務時間
- 残業、夜勤、重量物、運転などの制限
- 派遣会社の復職判定と必要書類
- 派遣先で配慮できる業務
- 短時間勤務や段階的な復帰
- 復職後に再び休んだ場合の傷病手当金
診断書へ病名だけでなく、避けるべき作業や勤務上の配慮を記載できるか主治医へ相談します。派遣先へ伝える健康情報の範囲は、派遣会社と相談し、必要な配慮につながる内容に絞ります。
よくある質問
派遣会社に休職制度がなくても申請できますか?
傷病手当金は健康保険の給付であり、会社の休職制度とは別です。健康保険の4条件を満たすかを、加入する健康保険者へ確認してください。
メンタルヘルス不調も対象ですか?
業務外の傷病で、療養のため仕事に就けないなどの条件を満たせば対象になり得ます。業務との関係が疑われる場合は、労災保険の可能性も含めて相談してください。
申請中に契約が終了したら支給されませんか?
契約終了だけで一律に決まりません。健康保険の資格喪失前の申請期間と、資格喪失後の継続給付条件を分けて確認します。
派遣先に申請書を書いてもらいますか?
事業主証明は雇用主である派遣会社が行います。派遣先には、勤怠や就業状況の確認が必要になる場合があります。
まとめ
派遣社員も、健康保険の被保険者として要件を満たせば傷病手当金を申請できます。対象は業務外の病気やけがで、仕事に就けず、待期3日を含め4日以上休み、給与がないか少ない場合です。
休職制度、派遣先との契約、派遣会社との雇用契約、健康保険の資格を分けて確認してください。療養が長引く可能性があるときは、欠勤開始時に派遣会社と健康保険者へ連絡し、待期、申請期間、事業主証明、退職後の継続給付を早めに整理しましょう。