登録型派遣と常用型派遣の違い|雇用期間・待機中の給与を比較

登録型派遣と常用型派遣について、常用型と無期雇用の区別、派遣会社との雇用契約、仕事がない期間、待機中の給与・休業手当を比較します。

登録型派遣と常用型派遣の雇用期間と待機中の扱いを比較する求職者
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登録型派遣と常用型派遣を比べるときは、派遣先で仕事をしていない期間も、派遣会社との雇用契約が続くかを確認します。

登録型派遣では、あらかじめ派遣会社へ登録し、仕事が決まったときに一定期間の労働契約を結ぶ形が一般的です。契約満了後、次の仕事まで労働契約がなければ、その空白期間の給与や休業手当は発生しません。

ただし、常用型派遣と無期雇用派遣は厳密には同じ区分ではありません。厚生労働省の資料には常用型派遣を有期雇用と無期雇用に分けたものもあります。この記事では、求人で常用型として案内される働き方のうち、とくに無期雇用の場合を中心に、次の派遣先までの扱いを確認します。

登録型派遣と常用型派遣の比較

比較項目登録型派遣常用型派遣のうち無期雇用の場合
派遣会社への登録先に登録し、仕事紹介を受ける派遣会社の採用選考を受ける形が一般的
派遣会社との雇用契約仕事がある期間に有期契約を結ぶのが一般的期間の定めのない契約を結ぶ
派遣先が変わったとき契約満了で雇用関係が終わる場合がある派遣会社との雇用関係は続く
次の派遣先までの期間雇用契約がなければ賃金・休業手当はない自社業務、研修、待機、休業など会社の指示に従う
仕事・期間の選び方求人ごとに応募・承諾を判断しやすい配属範囲や異動命令を労働条件で確認する
派遣先での指揮命令派遣先派遣先
雇用主・賃金の支払者派遣会社派遣会社
派遣先の正社員かいいえいいえ

どちらも派遣労働である間、雇用主は派遣会社です。「常用型」「派遣会社の社員」という表現があっても、派遣先企業に直接雇用されるわけではありません。

登録型派遣は登録しただけでは雇用契約にならない

登録型派遣は、派遣で働きたい人が派遣会社へ職歴・希望条件などを登録し、条件に合う仕事が決まった段階で派遣会社と労働契約を結ぶ形です。

派遣会社へ登録
  ↓
仕事の紹介・応募
  ↓
条件確認
  ↓
派遣会社と有期労働契約
  ↓
派遣先で就業
  ↓
契約更新または満了

登録完了、仕事へのエントリー、派遣会社内の候補確認だけでは、雇用契約が成立したとは限りません。雇用契約の開始日は、労働条件通知書や契約書で確認してください。

初めて登録する場合の手順は派遣登録から就業までの流れで詳しく整理しています。

契約満了後の空白期間は雇用されていない場合がある

登録型派遣で有期労働契約が満了し、次の仕事について新しい契約を結ぶまで期間が空く場合、その間は派遣会社との雇用関係がないのが一般的です。そのため、派遣会社から賃金や休業手当は支払われません。

ただし、次の2つは分けて考える必要があります。

状況確認すること
派遣会社との有期労働契約が満了した次の契約まで雇用関係があるか
派遣先の仕事だけが途中でなくなった派遣会社との労働契約が残っているか

派遣先と派遣会社の「労働者派遣契約」が終了しても、本人と派遣会社の「労働契約」が自動的に終わるとは限りません。自分の労働契約期間が残っている場合は、次の就業機会、休業、賃金の扱いを派遣会社へ確認します。

常用型派遣のうち無期雇用なら派遣先が変わっても雇用が続く

無期雇用派遣では、派遣会社と期間の定めのない労働契約を結びます。派遣先で仕事があるときは派遣先の指揮命令を受け、派遣終了後も派遣会社との雇用関係は続きます。

次の派遣先がすぐ決まらない場合の扱いには、次のような例があります。

  • 派遣会社内の業務を行う
  • 次の配属に必要な研修を受ける
  • 派遣会社が指定する場所で待機する
  • 自宅待機を命じられる
  • 有給休暇を本人が申請して取得する

実際の扱いは、労働契約、就業規則、賃金規程、会社からの業務命令によって異なります。「待機なら何もしなくても毎月満額の給与が保証される」とは限りません。

待機中の給与と休業手当を分ける

「待機中も給料が出る」という説明は、すべての待機日に通常勤務と同じ金額が支払われるという意味とは限りません。何をしている期間かで確認します。

待機中の状態主な確認事項
派遣会社内で勤務通常の賃金、勤務場所、仕事内容
研修を受ける研修時間の賃金、交通費、受講場所
次の配属まで自宅待機休業か、通常賃金か、連絡・出社義務
本人が有給休暇を申請有給残日数、申請手続き
会社都合で休業休業理由、休業手当、支払日

使用者の責任による休業の場合、労働基準法26条により、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。派遣労働者の場合、この判断は雇用主である派遣会社について行われます。

次の派遣先がないと説明されたら、次のように確認します。

現在も御社との雇用契約は継続していますか。
次の配属までの期間は、社内業務、研修、休業のどれに当たり、
賃金または休業手当はどの規程で計算されますか。
勤務場所、連絡方法、支払日も書面で確認させてください。

「常用型」と書かれていれば必ず無期雇用ですか?

求人では「常用型派遣」と「無期雇用派遣」を近い意味で案内する例があります。一方、厚生労働省の資料では「常用型派遣(無期雇用)」と「常用型派遣(有期雇用)」を分けた集計もあり、常用型という表示だけで無期雇用とは判断できません。

ただし、応募時は名称だけで契約期間を判断せず、労働条件通知書で「期間の定めなし」と明示されているか確認してください。「正社員型派遣」「無期社員」「常用雇用」など、会社独自の名称が使われる場合があります。

確認すべきなのは呼び方ではなく、次の内容です。

  • 雇用主となる派遣会社名
  • 労働契約に期間の定めがあるか
  • 試用期間中と本採用後の雇用期間
  • 基本給、手当、賞与、昇給、退職金
  • 待機時の業務、勤務場所、賃金
  • 配属できる職種と勤務地の範囲
  • 転居を伴う異動の有無
  • 配属を断れる条件
  • 退職・解雇・休職に関する就業規則

無期雇用派遣は派遣先の正社員ではない

無期雇用派遣で期間の定めのない労働契約を結ぶ相手は、派遣会社です。派遣先の正社員になる制度ではありません。

働き方雇用主日々の仕事の指示
無期雇用派遣派遣会社派遣先
派遣先の正社員派遣先企業雇用主である勤務先
紹介予定派遣の派遣期間中派遣会社派遣先
紹介予定派遣後の直接雇用派遣先企業雇用主である勤務先

派遣先との直接雇用を目指す場合は、無期雇用派遣と紹介予定派遣を混同しないようにします。紹介予定派遣の流れで、直接雇用へ進む条件を確認してください。

登録型派遣が合いやすい場合

登録型派遣は、求人ごとに勤務地、仕事内容、時間、契約期間を確認し、自分で応募・承諾を判断したい人の候補です。

  • 働く期間を区切りたい
  • 勤務地や時間の希望を求人ごとに選びたい
  • 複数の派遣会社の求人を比較したい
  • 就業していない期間を別の予定に使いたい

一方、契約満了後すぐ次の仕事が決まるとは限りません。収入が必要な時期、次の仕事を探し始める時期、社会保険・雇用保険の手続きを確認しておく必要があります。

常用型派遣のうち無期雇用が合いやすい場合

派遣先が変わっても派遣会社との雇用を継続し、長期的に経験を積みたい人の候補です。

  • 派遣会社との無期雇用を希望する
  • 配属先が変わる可能性を受け入れられる
  • 会社の研修やキャリア制度を利用したい
  • 待機期間の扱いを書面で確認できる

雇用が続く代わりに、勤務地・職種・シフトを求人ごとに自由に選べるとは限りません。配属命令の範囲、断った場合の扱い、転勤可能性を応募前に確認してください。

求人を比較するときの手順

1.雇用主と契約期間を確認する

求人サイトの見出しではなく、募集企業、雇用主、契約期間を確認します。「派遣先で正社員」の募集と「派遣会社の正社員として派遣」の募集を区別してください。

2.派遣先がない期間を質問する

「給与保証」という表現だけでなく、対象期間、金額、条件、業務命令を聞きます。

  • 待機の開始日はいつか
  • 社内業務・研修・自宅待機のどれになるか
  • 通常賃金か休業手当か
  • 配属可能になるまでの連絡方法
  • 待機期間に上限や評価への影響があるか

3.配属範囲を確認する

職種、地域、通勤時間、夜勤、交替勤務、転居の範囲を確認します。入社時の派遣先だけでなく、その派遣先が終わった後に命じられる可能性がある配属も対象です。

4.総収入と働き方を比べる

登録型の時給と常用型の月給だけを比べず、賞与、手当、交通費、待機時の扱い、残業、休日、退職金まで同じ期間で比較します。

求人票と契約書類を照合する項目は派遣求人票の見方で確認できます。

登録型・常用型派遣でよくある質問

派遣会社へ登録した日から給与は出ますか?

登録型派遣では、登録しただけで労働契約が成立するわけではないため、通常は給与は発生しません。仕事が決まり、派遣会社との雇用契約がいつ始まるかを書面で確認してください。

登録型派遣で次の仕事が決まるまで休業手当は出ますか?

前の有期労働契約が満了し、次の契約まで雇用関係がない期間には、派遣会社から休業手当は支払われません。ただし、労働契約期間が残っているのに派遣先の都合などで働けない場合は別です。契約期間と休業理由を確認してください。

無期雇用派遣なら待機中も満額の給与ですか?

一律には言えません。社内業務や研修を行うのか、会社都合の休業なのかで扱いが異なります。賃金規程、就業規則、休業手当の計算方法を書面で確認してください。

常用型派遣なら同じ派遣先でずっと働けますか?

派遣会社に無期雇用されている労働者は派遣期間制限の対象外となる場合がありますが、同じ派遣先・部署への配属が保証されるわけではありません。派遣先との契約終了や会社の配置判断により、別の派遣先へ変わる可能性があります。

登録型派遣から無期雇用派遣へ変われますか?

派遣会社の転換・登用制度へ応募する方法と、有期労働契約の通算期間が5年を超えた場合に無期転換を申し込む方法は別です。選考の有無、転換後の雇用区分、待機時の条件を確認してください。

社会保険や有給休暇はどちらが有利ですか?

名称だけでは決まりません。健康保険・厚生年金や雇用保険は個々の加入要件、有給休暇は雇入れ日からの継続勤務と出勤率などで判断されます。登録型では契約間の空白が継続勤務の扱いに影響する場合があるため、派遣会社へ確認してください。

まとめ

登録型派遣は、仕事が決まった期間に派遣会社と有期労働契約を結ぶ形が一般的です。契約満了後に雇用関係がなければ、次の派遣先までの給与・休業手当はありません。

常用型派遣のうち無期雇用の場合は、派遣先との契約が終わっても派遣会社との雇用が続きます。待機中は社内業務、研修、休業などの扱いを受け、会社都合の休業には労働基準法上の休業手当が関係します。有期雇用の常用型では、契約期間と更新条件もあわせて確認してください。

求人を選ぶときは、名称ではなく、雇用期間、待機時の業務と賃金、配属範囲、異動条件を労働条件通知書と就業規則で確認しましょう。現在の有期契約を更新するか迷っている場合は派遣契約の更新・終了ガイドも参考にしてください。

参考情報