紹介予定派遣とは?流れ・派遣期間と直接雇用を断る/断られる場合

紹介予定派遣の応募、面接、最長6か月の派遣、意思確認、職業紹介、直接雇用までの流れと、本人が断る場合・派遣先に断られた場合の確認方法を解説します。

紹介予定派遣から直接雇用までの流れと条件を資料で確認する求職者
記事内容をもとに制作したイメージ画像です。
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紹介予定派遣は、6か月以内の労働者派遣と、派遣先との直接雇用を成立させるための職業紹介を組み合わせた仕組みです。派遣期間中に仕事内容や職場を確認し、本人と派遣先の双方が直接雇用を希望した場合に、派遣会社の職業紹介を経て新しい雇用契約へ進みます。

「最長6か月働けば自動的に正社員になる制度」ではありません。直接雇用へ進むには双方の合意が必要で、直接雇用後の雇用形態も正社員とは限りません。応募時点から、派遣中と直接雇用後の条件を分けて確認することが大切です。

紹介予定派遣と通常の派遣の違い

通常の派遣も紹介予定派遣も、派遣期間中の雇用主は派遣会社で、仕事上の指揮命令は派遣先から受けます。違うのは、紹介予定派遣が派遣先との直接雇用を予定した職業紹介を組み合わせている点です。

比較項目通常の派遣紹介予定派遣
派遣中の雇用主派遣会社派遣会社
派遣後の直接雇用前提ではない職業紹介を予定
同一労働者の派遣期間派遣法の期間制限などによる6か月以内
派遣開始前の面接・履歴書派遣先が人を特定する目的では原則認められない可能
派遣中の意思確認・内定通常の派遣とは別の手続き可能
直接雇用の成立別途採用・登用などが必要本人と派遣先の合意が必要

紹介予定派遣では、派遣開始前または派遣期間中に直接雇用後の求人条件が示され、派遣期間中に求人・求職の意思確認や採用内定を行うことができます。

一方、面接ができるからといって、年齢・性別・障害による差別が認められるわけではありません。直接採用と同様の採用ルールが適用されます。

応募から直接雇用までの流れ

会社によって面談回数や意思確認の時期は異なりますが、一般的には次の順で進みます。

段階行うこと確認する条件
1. 求人を確認紹介予定派遣と明記された求人へ応募する派遣期間、直接雇用後の雇用形態
2. 選考を受ける派遣先の面接、書類選考などを受ける選考方法、追加選考の有無
3. 派遣会社と労働契約を結ぶ派遣会社と労働契約を結び、派遣就業を始める派遣中の時給、業務、勤務地、時間
4. 派遣で働く実際の仕事、職場、通勤、相性を確認する判断期限、相談窓口、契約満了日
5. 意思確認・職業紹介本人と派遣先が直接雇用を希望するか確認する直接雇用後の最終条件
6. 直接雇用契約へ進む合意した場合、派遣先と新しい労働契約を結ぶ雇用形態、給与、契約期間、変更範囲

1.求人が本当に紹介予定派遣か確認する

「正社員登用あり」「直接雇用実績あり」と書かれた通常の派遣求人が、紹介予定派遣とは限りません。求人票で雇用形態と派遣期間を確認し、分からなければ派遣会社へ質問します。

この求人は紹介予定派遣としての募集ですか。
派遣期間と、直接雇用後に予定されている雇用形態を
応募前に確認させてください。

2.派遣開始前の面接と条件を確認する

紹介予定派遣では、派遣先による面接や履歴書・職務経歴書の確認が可能です。面接では派遣中の仕事だけでなく、直接雇用後に担当する業務、選考基準、意思確認の時期を聞きます。

一般的な登録型派遣の職場見学とは位置づけが異なります。応募先が紹介予定派遣か通常の派遣か分からない場合は、派遣先の事前面接と社内選考の違いで手続きを分けてください。

3.派遣中の条件を書面で確認する

派遣期間中は、派遣会社と労働契約を結びます。派遣会社から示される労働条件通知書や就業条件明示書で、次を確認します。

  • 紹介予定派遣であること
  • 派遣契約の開始日と満了日
  • 派遣中の仕事内容と就業場所
  • 時給、交通費、締日、支払日
  • 勤務時間、休憩、休日、残業
  • 苦情・相談の窓口
  • 意思確認の予定時期
  • 職業紹介に進まない場合の連絡方法

4.派遣期間中に判断材料を集める

「実際に働いてから判断できる」ことが紹介予定派遣の特徴です。職場の雰囲気だけでなく、直接雇用後も続けられる条件かを具体的に確認します。

  • 求人で説明された業務と実際の業務は一致しているか
  • 残業、休日出勤、勤務時間は継続できる範囲か
  • 直接雇用後に業務や勤務地が変わる可能性はあるか
  • 評価者と意思確認の時期は明確か
  • 困ったときに派遣会社へ相談できているか

気になる点があっても、派遣先へ直接採用の交渉を進めず、まず派遣会社の担当者へ共有します。派遣期間中は派遣会社が雇用主であり、職業紹介も派遣会社が仲介します。

5.直接雇用後の最終条件を確認する

直接雇用へ進む前に、派遣先から示される条件を確認します。派遣中の条件をそのまま引き継ぐとは限りません。

確認項目見落としやすい点
雇用形態正社員か、契約社員などの有期雇用か
契約期間期間の定め、更新基準、更新上限
給与月給・時給、固定残業代、手当、交通費
賞与・昇給支給条件、算定期間、評価方法
試用期間紹介予定派遣後に設定されていないか
仕事内容派遣中との違い、将来の変更範囲
勤務地配属先、転勤、将来の変更範囲
勤務時間残業、休日出勤、シフト
入社日派遣契約の満了日との間に空白がないか

厚生労働省は、紹介予定派遣により直接雇用した労働者には、改めて試用期間を設けないよう派遣先へ求めています。これは「試用期間が必ず法律上無効になる」という説明ではないため、条件に記載がある場合は派遣会社へ確認してください。

派遣期間は必ず6か月ですか?

6か月は、同じ労働者について紹介予定派遣を行える上限です。すべての求人で6か月働くという意味ではありません。3か月など、求人ごとに異なる期間が設定される場合があります。

また、派遣期間中に本人と派遣先の意思を確認し、採用内定を出すことも可能です。判断時期が契約満了直前とは限らないため、応募時に次を聞いておきます。

  • 予定している派遣期間
  • 最初の契約期間と更新の有無
  • 意思確認を行う時期
  • 追加面接・試験の有無
  • 直接雇用へ切り替える予定日

「まず通常派遣で6か月働き、その後に自動で紹介予定派遣へ変わる」という制度ではありません。紹介予定派遣であることは雇入れ時などに明示され、就業条件明示書にも必要事項が記載されます。

本人から直接雇用を断る場合

実際に働いた結果、仕事内容、勤務時間、給与、通勤、職場との相性が合わないと判断した場合は、直接雇用を希望しない選択ができます。紹介予定派遣は双方の合意で直接雇用へ進む仕組みだからです。

断ると決めたら、回答期限まで放置せず、派遣会社へ早めに伝えます。感情的な評価ではなく、今後の仕事紹介に使える条件として理由を整理すると相談しやすくなります。

直接雇用後の勤務時間と勤務地を確認した結果、
継続が難しいと判断したため、今回の職業紹介は希望しません。
現在の派遣契約の満了日と、次の仕事を相談できる時期を
確認させてください。

派遣先から直接雇用を断られた場合

派遣期間が終わっても、派遣先が職業紹介を希望しない場合や、職業紹介後に雇用しない場合があります。直接雇用は保証されていません。

厚生労働省の案内では、本人が理由の明示を求めた場合、派遣会社は派遣先へ理由を示すよう求め、派遣先から示された理由を本人へ書面などで明示する必要があります。

今回、職業紹介または直接雇用に至らなかった理由について、
紹介予定派遣の手続きに基づく書面での明示を希望します。
今後の応募条件を見直すため、派遣先から示された内容を
確認させてください。

理由を受け取ったら、事実と異なる点がないか確認し、次の求人で調整できる条件と、変えられない条件を分けます。年齢・性別・障害を理由とする差別が疑われる場合や、手続きの説明に納得できない場合は、派遣会社の相談窓口または都道府県労働局の需給調整事業担当へ相談してください。

提示条件が求人と違う場合

直接雇用後の給与や雇用形態が、応募時の説明と違う場合は、その場で同意せず、変更点と理由を書面で確認します。

  • 応募時に示された求人条件
  • 派遣開始前・派遣期間中に示された条件
  • 最終的に提示された労働条件
  • 変更された項目と変更日
  • 変更理由と説明した担当者
  • 回答期限

求人情報と最終条件が違うからといって、希望しない条件へ同意する必要はありません。派遣会社を通じて質問し、比較できる状態にしてから判断してください。

紹介予定派遣でよくある質問

紹介予定派遣なら必ず正社員になれますか?

必ず正社員になる制度ではありません。本人と派遣先のどちらかが直接雇用を希望しなければ成立せず、直接雇用後が契約社員などの場合もあります。応募前に予定される雇用形態を確認してください。

6か月より長く派遣で働いてから判断できますか?

同じ労働者について、紹介予定派遣として6か月を超えて派遣することはできません。直接雇用へ進まない場合の派遣終了日と、その後の仕事紹介を派遣会社へ確認してください。

派遣開始前に面接があるのは違法ですか?

紹介予定派遣では、派遣開始前の派遣先面接や履歴書の送付が可能です。通常の派遣では扱いが異なるため、求人が紹介予定派遣として明示されているか確認してください。

派遣先に断られた理由は必ず教えてもらえますか?

本人が理由の明示を求めることが出発点です。派遣会社へ書面での明示を希望すると伝えてください。派遣会社は派遣先に理由を求め、派遣先から明示された理由を本人へ伝える手続きが定められています。

直接雇用後に試用期間はありますか?

厚生労働省は、紹介予定派遣で雇い入れた労働者について試用期間を設けないよう派遣先へ求めています。提示条件に試用期間がある場合は、派遣会社へ制度との関係と適用条件を確認してください。

直接雇用を断ったら今の派遣契約もすぐ終わりますか?

直接雇用を希望しない意思表示と、派遣会社との現在の労働契約は別です。派遣契約の満了日、残りの就業、次の仕事紹介の開始時期を派遣会社へ確認してください。

まとめ

紹介予定派遣は、最長6か月の派遣期間を使って本人と派遣先が相互に確認し、双方が希望した場合に職業紹介を経て直接雇用へ進む仕組みです。期間満了で自動的に正社員になる制度ではありません。

応募時は、派遣期間、選考方法、意思確認の時期、直接雇用後の雇用形態と条件を確認します。本人が断る場合は現在の派遣契約と分けて連絡し、派遣先に断られた場合は派遣会社へ理由の書面明示を求めましょう。

雇用形態全体から選び直す場合は正社員・契約社員・派遣社員の違い、通常の派遣の職場確認は派遣の職場見学ガイドも参考にしてください。

参考情報