「106万円の壁」はどうなる?2026年10月の社会保険改正を解説

2026年10月に予定される106万円の壁の賃金要件撤廃について、派遣・短時間勤務の加入条件、週20時間、企業規模、130万円の壁との違いを解説します。

勤務時間と給与を見ながら社会保険の加入条件を確認する人
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いわゆる「106万円の壁」に関係する社会保険の賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。短時間労働者について、所定内賃金が月額8.8万円以上かを判定する条件がなくなります。

ただし、2026年10月からすべての人が社会保険へ加入するわけではありません。週の所定労働時間、学生かどうか、雇用見込み、勤務先の企業規模など、ほかの条件は引き続き確認が必要です。

派遣で働く人は、実際に働く工場や事務所ではなく、雇用主である派遣元を基準に確認する点も重要です。

2026年10月に変わるのは賃金要件

2026年9月までの短時間労働者の加入判定には、所定内賃金が月額8.8万円以上という条件があります。年収に換算した目安が約106万円であることから、「106万円の壁」と呼ばれています。

2026年10月には、この月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。

主な条件2026年9月まで2026年10月以降の予定
企業規模原則として厚生年金の被保険者数51人以上2027年9月までは51人以上
週の所定労働時間20時間以上20時間以上
所定内賃金月額8.8万円以上撤廃予定
雇用見込み2か月を超える見込み2か月を超える見込み
学生原則として学生ではない原則として学生ではない

すでに週20時間が大きな判断基準になっている

厚生労働省のQ&Aでは、全都道府県の最低賃金が時給1,016円以上となり、最低賃金以上で週20時間以上働く人は月額8.8万円以上の要件も満たすため、収入額を意識する必要はないと説明しています。

つまり、制度上は2026年10月に賃金要件がなくなりますが、実際にはすでに「週20時間以上か」が重要な分かれ目になっています。

週20時間は、原則として求人の予定勤務時間や雇用契約書に記載された所定労働時間で判断します。残業をした週だけ20時間を超えたという理由で直ちに加入するわけではありません。ただし、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続くと見込まれる場合は、3か月目から加入対象になることがあります。

加入対象か確認する5つの条件

短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象になるかは、次の順番で確認します。

1. 通常の労働者の4分の3以上働くか

同じ事業所の通常の労働者と比べ、週の所定労働時間と1か月の所定労働日数がいずれも4分の3以上であれば、原則として社会保険の加入対象です。この場合は、短時間労働者向けの週20時間・企業規模などの条件とは別の基準で判断されます。

4分の3未満の場合に、以下の短時間労働者の条件を確認します。

2. 週の所定労働時間が20時間以上か

雇用契約書や就業規則で定められた、通常の週に働く時間を見ます。シフトが周期的に変わる場合は、その周期における1週間の平均などで判断します。

「1日4時間×週5日」なら週20時間です。「1日6時間×週3日」なら週18時間です。休憩時間は労働時間に含みません。

3. 2か月を超えて働く見込みがあるか

契約書の期間が2か月以内でも、更新が予定されている場合や、同じ条件で働く人の契約更新実績がある場合などは、2か月を超える雇用の見込みがあると判断されることがあります。

短期派遣やリゾートバイトでは、契約期間の数字だけでなく、更新予定、延長の可能性、季節的業務に当たるかを確認してください。

4. 学生に当たるか

原則として、高校、大学、短期大学、専修学校などの学生は、短時間労働者の適用対象外です。ただし、休学中、夜間・定時制、卒業後も継続勤務する予定があるなど、学生でも対象になる場合があります。

学生という名称だけで判断せず、自分の在学状況を派遣元や勤務先の社会保険担当者へ伝えて確認しましょう。

5. 企業規模の条件を満たすか

2027年9月までは、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などが対象です。法人の場合は、同じ法人番号に属するすべての適用事業所の被保険者数を合計します。

対象範囲は今後、段階的に広がる予定です。

開始時期原則として対象になる企業規模
2027年9月まで51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から企業規模要件を撤廃予定

企業規模が基準未満でも、労使の同意などに基づいて任意特定適用事業所となっている場合は、加入対象になることがあります。

派遣社員は派遣元の企業規模を確認する

派遣では、雇用契約を結び、給与を支払い、社会保険の手続きを行うのは派遣元です。日々の仕事は派遣先の指示を受けますが、加入条件を確認するときは派遣先工場の従業員数ではなく、派遣元について確認します。

  • 雇用主となる派遣会社の正式名称
  • 派遣元が特定適用事業所または任意特定適用事業所か
  • 自分の週の所定労働時間
  • 契約期間と更新の見込み
  • 社会保険の資格取得予定日
  • 給与から保険料が控除される最初の月

求人票に「社会保険完備」と書かれていても、全員が登録日から加入するという意味とは限りません。どの条件を満たした時点で加入するかを、仕事紹介時と雇用契約前に確認してください。

通常労働者の4分の3基準と短時間労働者の要件、資格取得日や手続きの確認先は派遣社員の社会保険はいつから加入する?で整理しています。

2026年9月までの月額8.8万円に含む賃金

賃金要件が撤廃されるまでの判定では、基本給や毎月支払われる各種手当などの所定内賃金を月額へ換算します。

次のような賃金は、月額8.8万円の判定から除外されます。

  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 残業、休日労働、深夜労働の割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

一方、社会保険へ加入した後に保険料計算の基礎となる報酬月額では、通勤手当や時間外手当などの扱いが異なります。「加入判定に使う8.8万円」と「加入後の保険料計算」は同じ範囲ではない点に注意してください。

106万円の壁がなくなっても130万円の壁は別に残る

「106万円の壁」と「130万円の壁」は同じ制度ではありません。

呼び方主な意味確認先
106万円の壁短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金へ加入する賃金要件勤務先・派遣元、日本年金機構
130万円の壁配偶者などの健康保険の被扶養者でいられるかに関係する収入基準家族が加入する健康保険の保険者
税金の壁所得税や配偶者控除などに関する基準税務署、国税庁、勤務先

2026年10月に撤廃予定なのは、短時間労働者に対する月額8.8万円以上という社会保険の賃金要件です。130万円の被扶養者認定や、税金に関する基準が同時になくなるわけではありません。

扶養内で働いている人は、派遣元だけでなく、家族が加入する健康保険の保険者にも確認してください。

社会保険へ加入すると何が変わるか

健康保険・厚生年金保険へ加入すると、給与から本人負担の保険料が控除されるため、加入直後の手取りは変わる可能性があります。一方で、保険料は事業主も負担し、保障にも次のような変化があります。

  • 基礎年金に加えて厚生年金の対象になる
  • 健康保険の傷病手当金や出産手当金の対象になり得る
  • 被扶養者だった場合は、自分の健康保険へ切り替える
  • 給与明細に健康保険料・厚生年金保険料が表示される

実際の保険料は、標準報酬月額、加入する健康保険、地域などにより異なります。手取りだけでなく、将来の年金や休業時の保障も含めて確認しましょう。

働き方別の確認例

派遣元が51人以上で、週20時間働く場合

学生ではなく、2か月を超える雇用見込みがあるなら、2026年10月以降は月額8.8万円未満かどうかにかかわらず、短時間労働者として加入対象になる可能性があります。実際の資格取得日は派遣元へ確認してください。

派遣元が50人以下の場合

2027年9月までは、企業規模要件だけを見ると自動的な適用拡大の対象外です。ただし、通常の労働者の4分の3以上働く場合や、派遣元が任意特定適用事業所である場合などは加入対象になり得ます。

2か月だけの短期派遣の場合

契約書が2か月でも、更新予定や更新実績があり、2か月を超えて働く見込みがある場合は対象になることがあります。更新しない予定なら、その意思と契約内容を派遣元へ確認してください。

掛け持ちで合計20時間になる場合

週20時間の判定は、原則として勤務先ごとに行います。複数の勤務先の時間を単純に合算して、一つの勤務先で20時間以上として扱うわけではありません。ただし、複数の事業所でそれぞれ加入要件を満たす場合は手続きが必要になるため、それぞれの勤務先へ申告してください。

派遣登録・仕事紹介時に聞く質問

  • この仕事の週の所定労働時間は何時間ですか
  • 派遣元は短時間労働者の社会保険適用対象ですか
  • 私はいつから健康保険・厚生年金へ加入しますか
  • 契約更新予定は加入判定へどう反映されますか
  • 加入月と最初に給与控除される月を教えてください
  • 扶養から外れる手続きは、いつ行えばよいですか
  • 契約時間が変わった場合は、いつ再判定しますか

口頭だけでなく、雇用契約書、労働条件通知書、資格取得に関する案内を保管します。登録段階では雇用契約が始まっていない場合もあるため、登録日ではなく就業する仕事の契約をもとに確認してください。

よくある質問

2026年10月から年収106万円を超えても扶養内で働けますか?

週20時間、企業規模、雇用見込み、学生かどうかなどの条件によります。また、家族の健康保険の被扶養者認定には130万円など別の基準があります。106万円だけで判断しないでください。

月によって8.8万円を超えたり下回ったりする場合はどうなりますか?

2026年9月までの賃金要件は、原則として雇用契約などで定められた所定内賃金を月額へ換算して判断します。残業で一時的に超えたかだけではなく、契約内容を勤務先へ確認してください。2026年10月にはこの賃金要件が撤廃される予定です。

社会保険に入りたくない場合は断れますか?

加入要件を満たす場合、本人の希望だけで加入しないことは原則としてできません。勤務時間を変更する場合は、収入だけでなく仕事内容、契約更新、保障への影響も確認したうえで雇用主と相談してください。

派遣会社へ登録した時点で加入しますか?

登録型派遣では、登録しただけでは雇用契約が始まっていないのが一般的です。仕事が決まり、派遣元との雇用契約が始まる時点の条件をもとに確認します。

まとめ

2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入条件から月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。ただし、週20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生ではないこと、企業規模などの条件は引き続き確認が必要です。

派遣で働く人は、派遣先ではなく雇用主である派遣元に、自分の所定労働時間、加入対象か、資格取得予定日、最初に保険料が控除される月を確認しましょう。

派遣の雇用関係は正社員・契約社員・派遣社員の違い、仕事開始までの確認事項は初めての派遣登録で整理しています。短期の仕事を検討している場合は短期リゾートバイトの契約確認も参照してください。

参考情報