派遣の無期転換は契約が空くとリセット?クーリング期間と5年の数え方

登録型派遣で契約のない期間がある場合に、無期転換の5年をどう数えるかを解説します。クーリング期間の基準、派遣先・派遣会社変更時の扱い、確認手順を整理します。

派遣契約の期間と空白期間をカレンダーで確認する人
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登録型派遣で仕事と仕事の間に空白があっても、直前までの契約期間が必ずゼロになるわけではありません。同じ派遣会社との労働契約がない期間が一定以上続くと、それより前の有期労働契約が5年の通算対象から外れます。これを一般に「クーリング」と呼びます。

確認するのは派遣会社への登録期間や同じ派遣先で働いた期間ではなく、雇用主である同じ派遣会社と有期労働契約を結んでいた期間です。

先に結論:空白が6か月未満なら必ずリセットとは限らない

無契約期間の前に通算した有期労働契約が1年以上ある場合、基準は次のとおりです。

同じ派遣会社との無契約期間それ以前の契約期間
6か月未満原則として前後を通算する
6か月以上それ以前の期間は通算へ含めない

一方、無契約期間の前の通算契約期間が1年未満なら、より短い空白期間でクーリングされる場合があります。「半年空けばリセット」とだけ覚えず、直前までの通算契約期間と空白期間を組み合わせて確認してください。

1年未満の場合のクーリング期間

厚生労働省の無期転換サイトでは、無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合を次のように整理しています。

無契約期間の前の通算契約期間それ以前が通算から外れる無契約期間
2か月以下1か月以上
2か月超〜4か月以下2か月以上
4か月超〜6か月以下3か月以上
6か月超〜8か月以下4か月以上
8か月超〜10か月以下5か月以上
10か月超〜1年未満6か月以上

たとえば、同じ派遣会社と4か月の有期労働契約を結んだ後、2か月以上の無契約期間があり、再び同じ派遣会社と契約した場合、最初の4か月は原則として新しい通算契約期間へ含めません。

反対に、同じ会社で3年間の有期労働契約を重ねた後、3か月の無契約期間を挟んで再契約した場合、空白が6か月未満なので、前後の契約期間は原則として通算されます。

派遣社員が5年を数える手順

1.雇用主となる派遣会社を分ける

同じ派遣先で働いていても、雇用主である派遣会社が変われば別の使用者との契約です。異なる派遣会社との契約期間を合算して5年と数える制度ではありません。

反対に、派遣先Aから派遣先Bへ変わっても、同じ派遣会社との有期労働契約が継続しているなら、派遣先の変更だけで通算がリセットされるものではありません。

2.契約書の開始日・満了日を時系列に並べる

派遣会社ごとに、次を一覧にします。

契約開始日満了日次の契約までの空白
1回目労働契約書から転記労働契約書から転記日付を確認
2回目労働契約書から転記労働契約書から転記日付を確認
3回目以降同様に記録同様に記録同様に記録

登録日、仕事の紹介日、派遣先での職場見学日ではなく、労働契約の期間を使います。契約が連続しているか分からない場合は、派遣会社へ雇用契約の開始日と満了日を確認します。

3.空白の直前までの通算期間を確認する

空白期間が見つかったら、その直前までの有期労働契約を通算します。1年以上なら6か月、1年未満なら前掲の表を使って、空白によって以前の期間が通算から外れるかを確認します。

4.通算5年を「超える」契約を確認する

クーリングされなかった契約期間を通算し、5年を超えることになる有期労働契約を特定します。要件を満たす場合、本人がその契約期間中に派遣会社へ申し込むことで、契約満了日の翌日から無期労働契約へ転換します。

5年ルールと派遣先の3年ルールの違いは派遣の無期転換ガイドで確認してください。

「仕事紹介がなかった期間」と「無契約期間」は同じとは限らない

派遣先で働いていない期間でも、派遣会社との労働契約が続いている場合があります。反対に、登録情報が残っていても、派遣就業の終了と同時に労働契約が満了している場合があります。

したがって、次の表現だけでは判断できません。

  • 登録は継続中です
  • 次の仕事を探しています
  • 待機扱いです
  • 社内では在籍になっています

「その期間に派遣会社との労働契約が存在したか」「賃金や休業手当の対象だったか」「契約書上の満了日はいつか」を書面で確認します。仕事紹介がない場合の条件整理は派遣登録後に仕事を紹介されないときの対処法も参考にしてください。

意図的な空白期間だと感じたとき

厚生労働省は、無期転換ルールの適用を免れる意図で、申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇を行うことは、制度の趣旨に照らして望ましくないと案内しています。

ただし、空白期間が設けられたという事実だけで、個別の雇止めが直ちに無効になると判断できるわけではありません。更新上限の明示、過去の更新回数、更新への期待、終了理由、再雇用の約束などによって検討が変わります。

次の資料を保存してください。

  • 過去の労働契約書・労働条件通知書
  • 更新時のメールや面談記録
  • 更新上限や契約終了理由の説明
  • 空白期間後の再契約についての案内
  • 無期転換申込権と転換後の条件に関する書面

契約終了に関する確認方法は派遣の契約更新・終了ガイドも参照してください。

派遣会社へ確認するときの文面

契約履歴が不足している場合は、結論だけでなく計算の根拠を確認します。

無期転換ルールの通算契約期間を確認したいです。私と御社との有期労働契約について、各契約の開始日・満了日、労働契約が存在しなかった期間、クーリングの判断に使った直前までの通算契約期間をご提示ください。無期転換申込権が発生する契約期間と、転換後の労働条件も書面で確認したいです。

回答と手元の書類が一致しない場合は、都道府県労働局の無期転換ルール特別相談窓口や総合労働相談コーナーへ相談できます。

よくある質問

派遣先が変わると5年のカウントはリセットされますか?

派遣先ではなく、同じ派遣会社との有期労働契約で数えます。派遣先の変更だけで自動的にリセットされるものではありません。

別の派遣会社へ登録した期間も合算できますか?

異なる派遣会社は別の使用者なので、それぞれの有期労働契約を分けて数えます。

登録していた期間はすべて5年へ入りますか?

いいえ。単に登録しているだけで労働契約がない期間は、通常、通算契約期間へ入りません。

6か月と1日空けば必ず問題なくリセットできますか?

通算期間の計算上、一定の無契約期間より前の契約が算入されなくなる場合はあります。しかし、無期転換を避ける意図による雇止めなどには別の論点があります。日数だけで個別事案を判断せず、契約履歴と説明を公的窓口へ相談してください。

まとめ

派遣の無期転換におけるクーリングは、派遣先で働かなかった期間ではなく、同じ派遣会社との労働契約がなかった期間で判断します。直前までの通算契約期間が1年以上なら6か月、1年未満なら通算期間に応じた無契約期間が基準です。

派遣会社ごとに契約の開始日・満了日を並べ、空白期間とその直前までの通算期間を確認してください。登録中、待機中という呼び方だけで判断せず、労働契約が存在したかを書面で確かめることが重要です。

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