製造・軽作業の基礎ガイド
派遣社員に試用期間はある?派遣先の禁止される選考との違い
派遣社員の試用期間について、派遣元との雇用契約、派遣先の事前面接・選考との違い、紹介予定派遣、試用期間中の終了を告げられたときの確認手順を解説します。

派遣社員にも、雇用主である派遣会社との労働契約に試用期間が定められる場合はあります。ただし、派遣先が「最初の数日だけ働かせて採用する人を選ぶ」「合格した人だけ派遣を続ける」という意味で試用期間を設けることとは別です。
通常の労働者派遣では、派遣先による事前面接や履歴書の提出要請など、派遣労働者を特定するための行為は禁止されています。試用期間という呼び方だけでなく、誰と誰の契約か、誰が何を判断する期間かを分けて確認しましょう。
結論:派遣元の試用期間はあり得るが、派遣先のお試し選考とは違う
| 場面 | 契約・目的 | 確認する相手 |
|---|---|---|
| 派遣会社の試用期間 | 派遣元と労働者の雇用契約で、適性などを確認する期間 | 派遣会社 |
| 派遣先での就業開始 | 派遣契約に基づき、派遣先の指揮命令を受けて働く | 就業条件は派遣会社、現場業務は派遣先 |
| 派遣先の事前面接 | 通常の派遣では、派遣労働者を選別する目的の面接は不可 | 派遣会社へ確認 |
| 職場見学・顔合わせ | 労働者が仕事内容や職場を確認する場。選考へ変わっていないか注意 | 派遣会社 |
| 紹介予定派遣 | 直接雇用を予定し、最長6か月の派遣期間で双方が見極める | 派遣会社と派遣先 |
派遣先で働くからといって、派遣先と労働契約を結ぶわけではありません。法律上の雇用主は派遣会社です。試用期間の有無、期間、賃金、本採用の判断は、まず派遣会社との労働条件通知書、雇用契約書、就業規則で確認します。
派遣会社との試用期間で確認する項目
試用期間が記載されていたら、次の項目を契約締結前に確認します。
- 試用期間の開始日と終了日
- 試用期間を設ける目的
- 試用期間中と終了後の賃金・手当
- 社会保険、有給休暇の勤続期間、教育訓練の扱い
- 本採用を判断する基準と通知時期
- 契約期間と試用期間の関係
- 派遣先が変わった場合に試用期間が繰り返されるか
「派遣先ごとに毎回1か月の試用期間」「配属先が合わなければ自動的に雇用終了」と説明された場合は、派遣先との労働者派遣契約と、自分と派遣会社との雇用契約が混同されていないかを確認してください。
試用期間中でも、労働契約が存在することに変わりはありません。厚生労働省が紹介する裁判例でも、試用期間満了時の本採用拒否には、試用の目的に照らした客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされています。
派遣先がしてはいけない「選ぶための行為」
紹介予定派遣ではない通常の派遣について、派遣先が労働者を特定する目的で次のような行為をすることは禁止されています。
- 就業開始前に合否を決める面接を行う
- 派遣先が履歴書や職務経歴書の提出を求める
- 年齢や性別などで候補者を限定する
- 複数候補を比較し、派遣先が指名する
- 数日間働かせた結果で、受け入れる人を選ぶ
派遣会社が、このような派遣先の要請へ協力することも禁止されています。
一方、派遣社員になろうとする人が、自分の判断で派遣先の職場を訪問し、業務や環境を確認することは可能です。重要なのは、見学が実質的な採用面接へ変わっていないかです。
職場見学で聞かれてもよいこと・注意したいこと
職場見学では、業務を安全に始めるための確認が行われます。ただし、「自己紹介」という名目で選考に必要な個人情報を集める場になっていないかを見ます。
| 確認の例 | 判断の目安 |
|---|---|
| 担当業務、使用する機器、勤務時間の説明 | 就業条件の確認として自然 |
| 自分から経験や希望を説明する | 本人の希望で行う範囲を確認 |
| 派遣先から履歴書の提出を求められる | 通常の派遣では派遣会社へ確認が必要 |
| 志望動機や前職の退職理由を詳しく聞かれる | 実質的な採用面接になっていないか確認 |
| 他候補との比較や合否連絡を示される | 選考の可能性があるため派遣会社へ確認 |
職場見学の準備と断り方は派遣の職場見学ガイドで詳しく解説しています。
「まず働いてみて、派遣先が判断する」と言われたら
その場で同意せず、次の順で確認します。
- 雇用主は誰か
- 雇用契約の開始日と契約期間
- 「試す」のは派遣会社による試用期間か、派遣先による選考か
- 期間中の賃金、社会保険、交通費
- 期間後に就業を続けないと判断するのは誰か
- 派遣終了時も派遣会社との雇用が続くか
- 紹介予定派遣として契約書に明示されているか
派遣会社への質問例です。
今回説明された「試用期間」について確認したいです。
これは御社と私の雇用契約上の試用期間でしょうか。
それとも、派遣先が就業継続を判断する期間でしょうか。
期間、賃金、本採用の判断基準、派遣先での就業が終了した場合の
雇用契約の扱いを、書面で確認させてください。
紹介予定派遣は通常の派遣と何が違う?
紹介予定派遣は、派遣先へ正社員や契約社員などとして直接雇用されることを予定し、派遣就業と職業紹介を組み合わせる制度です。同じ人について派遣できる期間は6か月以内です。
紹介予定派遣では、通常の派遣と異なり、就業開始前の面接や履歴書の受け取りが認められています。また、派遣期間中に求人・求職の意思を確認し、採用内定を行うこともできます。
ただし、派遣期間が終われば必ず直接雇用されるわけではありません。次の点を書面で確認します。
- 紹介予定派遣であること
- 派遣期間
- 直接雇用後の雇用形態
- 給与、勤務時間、勤務地、業務内容
- 派遣先が直接雇用しない場合の理由確認
- 自分が職業紹介を希望しない場合の手続き
通常の派遣と紹介予定派遣を比較する場合は紹介予定派遣の仕組みへ進んでください。
試用期間中に終了を告げられたとき
「試用期間だから今日で終わり」と言われても、口頭だけで判断せず、次を分けて確認します。
- 派遣先での就業だけが終了するのか
- 派遣会社との雇用契約も終了するのか
- 誰が、どの契約条項を根拠に判断したのか
- 契約期間の途中か、満了時か
- 終了理由と通知日
- 次の派遣先の紹介、休業手当、賃金の扱い
有期労働契約の途中での解雇は、やむを得ない事由が必要とされています。派遣先での就業終了と派遣会社による解雇は同じではありません。書面を保存し、説明が一致しない場合は派遣会社の相談窓口、都道府県労働局の需給調整事業担当、総合労働相談コーナーへ相談します。
よくある質問
派遣社員の試用期間は法律で禁止されていますか?
派遣会社との雇用契約に試用期間を設けること自体が、一律に禁止されているわけではありません。一方、通常の派遣で派遣先が採用する人を選ぶために事前面接やお試し就業を行うこととは区別が必要です。
試用期間中は時給を下げられますか?
試用期間中の賃金が異なる場合は、労働契約を結ぶ際に明示されているか、最低賃金を下回っていないかを確認します。後から口頭で下げる説明を受けた場合は、契約書と給与明細を保存して派遣会社へ確認してください。
派遣先が「合わない」と言えば解雇されますか?
派遣先での受け入れ終了と、派遣会社との雇用契約終了は別です。雇用主である派遣会社へ、雇用継続、次の仕事、休業手当、終了理由を確認します。
初回契約1か月は試用期間ですか?
契約期間が短いことだけで、自動的に試用期間になるわけではありません。契約書に試用期間と記載されているか、その目的と終了後の扱いを確認してください。
まとめ
派遣社員にも、派遣会社との雇用契約上の試用期間が設けられる場合はあります。しかし、通常の派遣で派遣先が人を選ぶための事前面接やお試し就業を行うこととは別です。
「試用」「顔合わせ」「職場見学」といった呼び方だけで判断せず、雇用主、契約期間、判断主体、賃金、派遣終了後の雇用を確認しましょう。派遣先の就業終了と解雇が混同されていると感じたら、書面で説明を求めることが大切です。