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【2026年10月改正】派遣の同一労働同一賃金は何が変わる?
2026年10月に改正される派遣労働者の同一労働同一賃金について、変更点、待遇の決まり方、派遣会社へ確認したい質問を初心者向けに解説します。

派遣労働者の同一労働同一賃金に関するルールが、2026年10月1日に改正されます。主な変更は、待遇差の内容や理由について派遣元へ説明を求められることを、雇入れ時や派遣時の書面などで明示すること、待遇差の考え方をより具体的にすること、公正な評価を待遇改善へつなげることです。
ただし、改正日になれば全員の時給が自動的に上がる、派遣先の正社員と必ず同じ金額になる、という制度ではありません。自分の待遇がどの方式で決まり、仕事内容や評価とどう結び付いているかを確認することが大切です。
2026年10月改正のポイント
| 変更点 | 何が変わるか | 派遣で働く人が確認すること |
|---|---|---|
| 説明を求められる旨の明示 | 雇入れ時・派遣時の明示事項へ追加 | 説明を依頼する窓口と方法 |
| ガイドラインの明確化 | 賞与、手当、福利厚生などの考え方を充実 | 自分と比較対象者の待遇差と理由 |
| 公正な評価の促進 | 評価、教育訓練、仕事の提供を待遇改善につなげる | 評価基準と結果のフィードバック |
今回新たに追加されるのは、待遇差について説明を求められることを雇入れ時・派遣時に明示するルールです。説明を求めた場合に派遣元が説明する義務や、説明を求めたことを理由とする不利益な取り扱いの禁止は、改正前から設けられています。
派遣の待遇は2つの方式で決まる
派遣元は、派遣労働者の待遇について、次のいずれかの方式を確保する必要があります。
派遣先均等・均衡方式
派遣先で同じような仕事をする通常の労働者を比較対象として、職務内容、責任の程度、配置変更の範囲などを考慮し、均等・均衡な待遇を確保する方式です。
派遣先が変わると比較対象も変わるため、待遇の判断に使われる情報を派遣先が派遣元へ提供し、派遣元が待遇を決定します。
労使協定方式
派遣元が、労働者の過半数で組織する労働組合、または適切に選ばれた過半数代表者と労使協定を結び、その協定に基づいて待遇を決める方式です。
賃金は、同じ地域で同種の仕事をする一般労働者の平均的な賃金と同等以上になるように定め、能力・経験に応じて賃金を改善する仕組みなども協定に含めます。
| 確認項目 | 派遣先均等・均衡方式 | 労使協定方式 |
|---|---|---|
| 主な比較基準 | 派遣先の通常の労働者 | 同種業務の一般労働者の平均賃金など |
| 説明を求める相手 | 派遣元 | 派遣元 |
| 確認したい資料 | 比較対象者との待遇差と理由 | 対象となる労使協定、職種、地域、能力・経験の区分 |
| 派遣先が変わった場合 | 比較対象が変わる可能性がある | 協定の適用区分などを確認する |
自分がどちらの方式か分からない場合は、派遣元へ「私の待遇はどの方式で決まっていますか」と確認するところから始めましょう。
労使協定方式の対象だった場合は、協定の周知場所、有効期間、自分に適用される職種・地域・能力経験の区分を確認します。実際の探し方と賃金表の読み順は派遣の労使協定の探し方・読み方で詳しく解説しています。
変更点1:説明を求められることが明示される
2026年10月1日以降、派遣元は、派遣労働者として雇い入れようとするときと、実際に派遣しようとするときに、「待遇の相違の内容や理由などについて説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
書面を受け取ったら、次を確認してください。
- 待遇決定方式の名称
- 説明を依頼する部署・担当者・連絡先
- 賃金、手当、退職金、賞与の取り扱い
- 教育訓練と福利厚生施設の利用条件
- 評価基準と賃金が上がる条件
- 契約更新時に待遇を見直すか
「法律どおりです」「協定で決まっています」という結論だけでなく、自分へどの基準を適用し、どのように待遇を決めたのかを確認すると理解しやすくなります。
変更点2:待遇差の考え方がより具体的になる
同一労働同一賃金ガイドラインには、待遇の目的や仕事内容などを踏まえ、不合理な差に当たるかを検討するための考え方と具体例があります。2026年10月の改正では、裁判例などを踏まえて内容が追加・充実されます。
厚生労働省の改正案内では、次のような待遇が例示されています。
| 待遇 | 確認の視点 |
|---|---|
| 賞与・退職手当 | 支給目的が派遣労働者にも当てはまるか |
| 無事故手当 | 同じ業務内容か |
| 家族手当 | 継続的な勤務が見込まれるか |
| 住宅手当 | 転居を伴う配置変更の有無など、支給目的が同じか |
| 病気休職・休暇 | 勤務の継続性や制度の目的が当てはまるか |
| 福利厚生施設 | 給食施設・休憩室・更衣室の利用機会と、駐車場などの便宜供与への配慮を分けて確認する |
同じ職場にいるという理由だけで、すべての待遇が同一になるわけではありません。待遇ごとの目的、仕事の内容と責任、配置変更の範囲、継続勤務の見込みなどを踏まえて判断されます。
一方で、「派遣だから対象外」という名称だけでは理由として十分とは限りません。どの違いをもとに待遇差を設けているのか、具体的に説明してもらいましょう。
変更点3:評価を待遇改善へつなげる
厚生労働省の改正資料では、派遣元が職務の成果などを適切な時期に評価し、派遣労働者の希望に応じて評価結果をフィードバックすること、教育訓練やキャリアコンサルティング、就業機会の提供などを総合的に行うことが示されています。
評価制度があっても、基準や結果が分からなければ、次に何を身に付ければ待遇が変わるのか判断できません。次の順番で質問すると整理しやすくなります。
- どの仕事・能力・経験を評価するか
- いつ、誰が評価するか
- 評価結果を本人へ伝えるか
- 結果が昇給、仕事の変更、教育訓練へどう反映されるか
- 派遣先が変わると評価や区分がどうなるか
派遣元へそのまま聞ける質問例
待遇について確認するときは、感覚的な比較ではなく、項目を分けて質問します。
- 私の待遇は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のどちらですか
- 時給を決めるときの職種、地域、能力・経験の区分を教えてください
- 現在の区分から賃金が上がる条件は何ですか
- 賞与、退職金、交通費は時給に含まれていますか、別に支給されますか
- 派遣先の社員と利用条件が異なる福利厚生施設はありますか
- 教育訓練を受けられる条件と、受講時間の扱いを教えてください
- 評価はいつ行われ、結果を確認できますか
- 契約更新時に待遇を見直しますか
回答を受けたら、契約書、労働条件通知書、就業条件明示書、待遇に関する説明資料などと照合します。口頭説明だけで判断しにくい場合は、確認に使った資料を受け取れるか、後から閲覧できるかも聞きましょう。
見直しを希望する場合の準備と伝え方は派遣の時給交渉ガイド、交通費の表示と実際の支給の確認は派遣の交通費ガイドで解説しています。
説明に納得できないときの進め方
まずは派遣元の担当者へ、分からない項目と知りたい理由を具体的に伝えます。派遣先の担当者ではなく、雇用主である派遣元が主な確認先です。
- 質問した日、相手、回答内容を記録する
- 書面と説明が違う箇所を示す
- 担当者で解決しない場合は派遣元の相談窓口へ連絡する
- 必要に応じて都道府県労働局の需給調整事業担当へ相談する
説明を求めたことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いをすることは禁止されています。一人で判断しにくい場合は、会社の外にある公的な相談窓口も利用してください。
よくある質問
2026年10月から派遣社員の時給は必ず上がりますか?
一律の自動昇給を定めた改正ではありません。自分に適用される待遇決定方式、職種や地域、能力・経験の区分、評価結果などを確認してください。
派遣先の正社員と同じ仕事なら、給料も必ず同額ですか?
仕事内容だけでなく、責任の程度、配置変更の範囲、待遇の目的などを踏まえて判断します。また、労使協定方式では、同種業務の一般労働者の平均的な賃金などを基準に待遇を決めます。
説明は派遣先へ求めればよいですか?
待遇を決定し、賃金を支払う雇用主は派遣元です。まず派遣元の担当者や相談窓口へ確認してください。派遣先は、派遣元が待遇を決められるよう必要な情報を提供する立場です。
2026年10月より前は質問できませんか?
改正前にも、派遣労働者から求めがあった場合の説明義務があります。今回の改正では、説明を求められること自体を雇入れ時・派遣時に明示する事項へ追加します。
労使協定はどこで確認できますか?
派遣元は労使協定を労働者へ周知する必要があります。Webサイト、社内ポータル、事業所での掲示・備付け、書面交付など、派遣元が案内する方法を確認してください。見つからない場合は担当者へ「適用される協定と周知場所を確認したい」と伝えます。確認する項目は派遣の労使協定の探し方・読み方にまとめています。
労使協定方式なら、派遣先の社員とは一切比較しないのですか?
賃金などは同種業務に従事する一般労働者の平均的な賃金などを基準にします。一方、派遣先が実施する一定の教育訓練や、給食施設・休憩室・更衣室の利用機会など、派遣先で確認する待遇もあります。
まとめ
2026年10月の改正では、待遇差の説明を求められることの明示、ガイドラインの明確化、公正な評価による待遇改善の促進が行われます。
大切なのは、制度名だけを覚えることではなく、自分がどの方式の対象で、賃金や手当がどの基準で決まり、何をすれば評価や待遇が変わるのかを確認することです。
これから派遣へ登録する場合は登録から就業までの流れ、支給後の確認は派遣の給与明細の見方も合わせて確認してください。