【2026年10月施行】求人応募・面接中のセクハラ対策と相談先

2026年10月から事業主に義務付けられる求職者等へのセクハラ防止措置について、対象場面、企業が行う対策、被害に遭ったときの記録と相談先を解説します。

明るい面接室で適切な距離を保ちながら話す求職者と採用担当者
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2026年10月1日から、事業主には、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置が義務付けられます。採用面接だけでなく、インターンシップ等の参加者も対象に含まれ、同性に対する性的な言動も該当し得ます。

制度が施行されても、求職者がその場で「法律上のセクハラか」を判断しなければ相談できないわけではありません。不快、不安、選考との引き換えを感じたときは、まず安全を確保し、事実を記録して、企業の窓口や公的な相談先へつなげることが大切です。

2026年10月から何が変わる?

改正前から、採用活動におけるハラスメントを行わないことは当然に求められていました。今回の改正では、求職者等へのセクハラ防止について、事業主が必要な措置を講じることが法律上の義務になります。

厚生労働省が示す主な措置は次のとおりです。

企業に求められること求職者が確認できる例
方針の明確化・周知採用ページや案内に禁止方針がある
相談体制の整備求職者も利用できる窓口が示されている
事後の迅速・適切な対応事実確認、被害への配慮、再発防止の手順がある
プライバシーの保護相談情報の取り扱いが説明されている
不利益な取り扱いの禁止相談したことを理由に不利益を与えない方針がある

「窓口を置くだけ」ではなく、相談へ適切に対応できる担当者や手順を整えることも求められます。

対象になり得る場面

対面の面接だけに限られません。採用や就業機会に関係する次のような場面でも注意が必要です。

  • 会社説明会、採用面接、職場見学
  • オンライン面接や採用担当者とのチャット
  • インターンシップや就業体験
  • OB・OG訪問、社員との面談
  • 選考前後の食事や個人的な連絡
  • 派遣登録時の面談や仕事紹介に関する連絡

派遣登録では、派遣会社との登録面談と、派遣先の職場見学などで関係者が異なります。いつ、どの会社の誰から、どのような言動があったかを分けて記録すると、相談先を整理しやすくなります。

違和感を持ったときの判断材料

性的な話題が一度出ただけで、すべて同じ扱いになるわけではありません。一方、冗談と言われても、求職活動を妨げる言動や、立場を利用した要求を我慢する必要はありません。

次のような状況では、その場を離れることや相談を検討してください。

  • 交際経験、性的指向、身体に関する質問を繰り返される
  • 採用や仕事紹介と引き換えに、食事や私的な面会を求められる
  • 必要性の説明がないまま、個人のSNSや写真を要求される
  • 性的な画像・発言を見せられる、聞かされる
  • 断った後も個人的な連絡が続く
  • ホテル、個室、自宅など、採用選考として不自然な場所へ誘導される
  • 性別を理由に、人格を傷つける発言や性的なからかいを受ける

応募者の適性を確認する質問であっても、仕事との関係が分からないときは「この質問は業務のどの条件を確認するためですか」と聞き返せます。答えたくない私的な質問には、回答を控えることも選択肢です。

その場でできる安全確保

危険や強い不安を感じた場合は、証拠を集めることより安全な場所へ移動することを優先します。

  1. 面接や面談を終了し、人のいる場所へ移動する
  2. 信頼できる人へ現在地と状況を共有する
  3. 緊急性がある場合は警察などへ連絡する
  4. 落ち着いた後で、覚えている事実を記録する

「選考を辞退したくないから」とその場に残り続ける必要はありません。いったん退席した後、企業の別担当者や相談窓口に確認することもできます。

後から残しておきたい記録

相談では、評価や感想だけでなく、いつ・どこで・誰が・何をしたかが分かると状況を伝えやすくなります。

  • 日時、場所、面接や連絡の種類
  • 会社名、部署、相手の氏名・役職
  • 質問や発言の内容
  • 自分が断った、退席したなどの対応
  • 同席者や目撃者
  • メール、チャット、着信履歴、募集要項
  • 企業へ相談した日時、窓口、回答
  • 体調や求職活動への影響

画面のスクリーンショットやメールは、元データも消さずに保管します。ただし、録音・撮影を行う際は、立入場所や情報管理など別の問題が生じる場合もあります。無理に記録しようとして危険な状態を続けないでください。

相談先を選ぶ順番

応募先企業の相談窓口

採用ページ、面接案内、会社のハラスメント方針に、求職者向け窓口がないか確認します。問題となる言動をした本人ではなく、人事責任者、コンプライアンス窓口、外部相談窓口などへ連絡できる場合があります。

伝える際は、「調査してほしい」「今後は別の担当者にしてほしい」「選考を辞退したいので個人情報の扱いを確認したい」など、希望する対応も整理します。

派遣会社の担当者・相談窓口

派遣登録や仕事紹介の過程で起きた場合は、派遣会社の担当者または相談窓口へ連絡します。派遣先との職場見学などで起きた場合も、まず雇用や紹介の窓口となる派遣会社へ事実を共有してください。

都道府県労働局

会社の窓口へ相談しにくい、対応されない、外部へ制度を確認したい場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)などが相談先になります。厚生労働省の「あかるい職場応援団」では、地域ごとの相談機関を案内しています。

身体への危険、つきまとい、脅迫などがある場合は、労働相談だけに限定せず、警察や地域の支援窓口も検討してください。

応募前に確認できる企業の対策

制度施行後は、応募先の姿勢を確認する材料として次を見ます。

見る場所確認すること
採用ページハラスメント禁止方針、求職者向け相談先
面接案内場所、時間、担当者、緊急連絡先
オンライン面接使用サービス、個人アカウント交換の必要性
インターン案内指導担当、行動規範、相談方法
個人情報方針応募情報の利用目的、保管・削除の扱い

説明がないことだけで危険な会社と断定はできません。ただし、質問したときに窓口を案内できない、担当者の個人アカウントだけで連絡する、面接場所が直前に不自然な場所へ変わるといった場合は、追加確認をしてください。

よくある質問

2026年10月より前に起きたことは相談できませんか?

施行前でも、性的な言動を我慢する必要はありません。企業の相談窓口や都道府県労働局などへ、現在利用できる制度と対応を確認してください。

相手と同性でも対象になりますか?

厚生労働省は、同性に対する性的な言動も該当すると説明しています。相手や自分の性別だけで対象外とはなりません。

相談したら必ず採用されますか?

制度は採用結果を保証するものではありません。一方、相談したことを理由とする不利益な取り扱いを防ぐ措置も事業主に求められます。事実と選考経過を記録しておきましょう。

まとめ

2026年10月から、企業には求職者等へのセクハラを防止する方針、相談体制、発生後の対応、プライバシー保護などが求められます。

求職者側で重要なのは、その場で法的判断を完成させることではなく、安全を確保し、事実を記録し、適切な窓口へつなぐことです。通常の面接準備は派遣登録の面接で聞かれること、登録から就業までの関係者は派遣登録の流れで確認できます。

参考情報